株式会社ミライプロジェクト【介護美容研究所】契約約款

第1条(契約の成立)

1. 受講申込者(以下「申込者」という。)は、株式会社ミライプロジェクト(以下「当社」という。)の提供する講座(各種コース/講座/専攻/クラス/学科を含めて、以下「講座」と総称する。)の案内書・受講申込書の内容及び以下の条項を承諾の上、当社に対し受講の申込みを行ったものとみなします。
2. 申込者が、当社所定の申込書に必要事項を記載の上提出し(申込書の提出は対象講座の開講予定日の前日から起算して9日前の日までとします。)、当社が、次の各号に掲げる事由に該当することを前提としてかかる申し込みを承諾したときに、契約が成立するものとします(以下「本契約」という。また、契約成立後、申込者を「受講生」という。)。
(1) 申込者が未成年であるときは、親権者の同意があること
(2) 当社所定の期日までに学費、その他講座案内書に記載された金額を支払ったとき。
(3) 講座の納入金を含め当社に対する支払いにクレジットカード/教育クレジット(以下「各種クレジット」という)を利用する場合は、各種クレジットの契約が成立すること。
(4) 受講条件のある講座にあっては、当該条件を充たしていること。
(5) 当社指定の試験に合格することが条件となっている講座にあっては、当該試験に合格していること。
(6) その他講座の案内書などに定められた条件を充たすこと。

第2条(拒否事由)

当社は、次に定める事由のいずれかが認められるときは、申込みをお断りすることがあります。
(1) 前条各号に掲げる要件を充たさず、或いは充たさないことが判明したとき。
(2) 申込者が希望する講座の定員に受入可能な余裕がない場合など、客観的に役務の提供が不可能なとき。
(3) 申込者の希望する講座の定員が当社の指定する締切日までに、当社が別に定める最少定員数に満たなかったとき。
(4) その他、当社が不適当と認めたとき。

第3条(役務の提供及び対価の支払)

1. 当社は、受講生に対し、当社の定める講座の中から、受講生が選択した講座案内書記載の内容の役務を提供します。
2. 前項の役務には、講座終了後のサポート(care sweetへの登録、卒業後のボランティア実習、 個別カウンセリング、転職サポート、HPへの卒業生サロン情報掲載等)は、含まれません。care sweetへの登録は、別途お申し込みが必要です。
3. 申込者・受講生は、学費、その他別途当社が提示し申込者が指定した教材費の金額(消費税及び地方消費税がかかります。)を当社の定める方法により、当社の指定する期日までに支払うこととします。
4. 当社が請求させていただく料金は、税法の改正により消費税等の税率が増減した場合には、当該改正税法施行日以降における増減後の税率により計算した金額となります。

第4条(学習指導の形態)

当社の指導形態は、所定の教室で所定の指導時間内に、一人もしくはアシスタントを含めた二人の講師が、原則として複数の受講生に対して授業形式で指導を行います。

第5条(学習指導の開始日)

当社の受講生に対する学習指導の開始日とは、当社が別途お渡しする講座日程表に記載する日とし、学習指導がなされている限り、各受講生の現実の受講の有無を問わないものとします。但し、やむを得ない事情がある場合には、開始日が変更されることがあります。

第6条(学習指導の実施場所)

当社は、学習指導の実施場所を指定する講座にあっては、当社が指定する場所において学習指導を行います。 但し、やむを得ない事情がある場合には、他の場所に移動することがあります。

第7条(学習指導期間と契約期間)

当社の受講生に対して学習指導を提供する期間は、学習指導の開始日から講座の終了の日までの間、又は別途お渡しする講座日程表に記載する期間とします。 なお、契約期間は、講座の終了の日までとします。

第8条(申込者による任意解除)

別途【中途解約に関する事項】に記載。

第9条(任意解除・解約の方法)

前条による本契約の解除・解約は、申込者・受講生が、本契約を解除する旨の当社所定の書面を、当社に提出することにより効力を生じます(ただし、【中途解約に関する事項】記載1の場合の効力発生時点は発送時)。なお、各種クレジットを利用している場合は、申込者・受講生は、当社の手続のほか、クレジット会社所定の手続に従うものとします。各種クレジットの利用により発生した手数料は申込者・受講生にご負担いただきます。

第10条(受講する講座の日程変更)

1.受講生は、学習指導の開始日の前々月末日(末日が土日祝日の場合前営業日)までに、当社所定の書面により申し出た場合、受講する講座の日程を変更することができます。変更可能な日程は、申し出時点で存在する講座日程に限られます。
2.受講生は、学習指導の開始日の前月1日以降、当社所定の書面により申し出た場合、在籍変更手数料3万円(消費税込みの金額は3万3000円)を支払うことで、受講する講座の日程を変更することができます。変更可能な日程は、申し出時点で存在する講座日程に限られます。既受講の講座がある場合は(第5条記載のとおり、学習指導がなされている限り、各受講生の現実の受講の有無を問いません。)、変更後の講座日程においては未受講分からの受講となります。
3.本条1項2項とあわせて、日程の変更は一度のみに限られ、再度の変更はできないものとします。

第11条(役務を提供できないときの取り扱い)

当社は、当社の責に帰すべき事由により役務の提供ができないときは、代講又は休講とし、休講の場合はできる限り補講を行います。補講を行った場合は出席の可否にかかわらず学費の返還はいたしません。補講ができない場合は、休講分の学費を速やかに返還します。但し、役務の提供ができないことにつき、当社の責めに帰す事由がないときは、この限りではありません。

第12条(施設等の利用)

受講生は、第7条に定める学習指導期間中、当社の施設・備品など当社の定める規則に従い利用することができます。 但し、当社が利用を禁止した期間については、当該施設・備品などを利用することはできません。

第13条(損害賠償)

1.当社は、当社の責めに帰すべき事由により、受講生の生命、身体を害し、又は財産を毀損した場合、法律上の損害賠償責任を負うものとします。但し、通学帰宅や受講場所への受講生個人単位での移動などの当社の管理下にない間に発生した事故、休憩時間中に発生した事故、当社の受講生の能力又は技能が向上しないことに起因する損害、受講生同士の紛争などについては、基本的に当社の責めに帰すべき事由ではなく、当社に法律上の損害賠償責任は負いません。
2.当社の施設内もしくは当社の施設外での講座提供時間内において生じた盗難及び紛失については、当社は一切損害賠償の責めは負いません。受講生は、自らの責任において貴重品や持ち込み品等の私物を管理してください。
3.申込者・受講生は、自らの責めに帰すべき事由により、当社(役員・従業員、講師・アシスタント等の関係者を含む。)に対して損害を与えた場合、法律上の損害賠償責任を負担するものとし、申込者・受講生、及び、その保証人が解決・賠償にあたるものとします。

第14条(身元保証人等)

身元保証人は、申込者・受講生が当社に対して負担する一切の債務につき連帯して履行するものとします。

第15条(暴力団等反社会勢力の排除)

1.申込者・受講生および当社は、反社会的勢力(暴力団、暴力団員、暴力団員でなくなった時から5年を経過しない者、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋等、社会運動等標ぼうゴロ又は特殊知能暴力集団、その他これらに準ずる者をいう。以下同じ)に該当しないことを表明し、将来にわたっても該当しないことを確約する。
2.申込者・受講生、または、当社は、相手方が反社会的勢力、又は、反社会的勢力と以下の各号の一にでも該当する関係を有することが判明した場合には、何らの催告を要せず、本契約を解除することができる。
① 反社会的勢力が経営を支配していると認められるとき
② 反社会的勢力が経営に実質的に関与していると認められるとき
③ 自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもってするなど、不当に反社会的勢力を利用したと認められるとき
④ 反社会的勢力に対して資金等を提供し、又は便宜を供与するなどの関与をしていると認められるとき
⑤ その他役員等又は経営に実質的に関与している者が、反社会的勢力と社会的に非難されるべき関係を有しているとき
3.本条各項の規定により本契約が解除された場合には、相手方に損害が生じても何らこれを賠償ないし補償することは要せず、また、かかる解除により解除した側に損害が生じたときは、相手方はその損害を賠償するものとする。なお、当社は既受領の金銭を返還しないものとし、申込者・受講生は既受領のテキスト・教材等を当社に返還するものとします。

第16条(機密保持)

1. 機密情報とは、有形無形を問わず、当社から申込者に提供された営業上、技術上、人事上その他のすべての情報を意味します。また、提供された機密情報について善良なる管理者の注意をもって、その機密を保持するものとします。
2. 本条の規定は、本契約終了後または、期間満了後も有効に存続するものとします。

第17条(遵守義務)

1. 申込者・受講生は、当社の定める規則・規定、講師及び当社の職員の指示や指導を遵守するものとします。
2. 申込者・受講生は、講座申込を行った時より中途解約を含め受講・契約終了後も含め、以下の行為を行わないものとします。
(1) 講師や他の受講生に迷惑を及ぼすなど当社の運営に支障を来すまたは妨害となる行為
(2) 当社(役員・従業員、講師・アシスタント等の関係者を含む。)を誹謗中傷する行為
(3) 法令または公序良俗に反する恐れがある行為
(4) 暴力的行為、詐術、脅迫的言動
(5) 当社の施設内、または、当社の関係者(役員・従業員、講師・アシスタント等)及び申込者・受講生に対して、当社の許可無く宗教活動・政治活動・ネットワークビジネス等の勧誘行為をしないこと
3. 受講生は、教材・課題・作品など申込者の所持品について、自己の責任において保持管理しなければならないものとします。

第18条(当社による解除と損害に対しての請求)

1. 当社は、申込者・受講生(その法定代理人を含む。)に次に定める事由が生じた場合、何らの催告も要せず、直ちに本契約を解除することができます。この場合、当該停止期間中の学費、契約解除に伴う学費は、返還しないものとします。また、当社に損害が発生した場合は、申込者・受講生(その法定代理人を含む。)は当社に対してその損害を賠償するものとします。
(1) 第16条または第17条の定めに違反して、改善を求めたにもかかわらず改善のない場合
(2) その他本契約・本約款に違反した場合
(3) 前各号に準じる事由が生じた場合
2. 当社は、申込者・受講生(その法定代理人を含む。)が本契約・本約款に違反した場合、当該申込者に対して学習指導・役務の提供等を停止することがあります。その場合に、申込者・受講生に損害が生じても何らこれを賠償ないし補償することは要せず、また、申込者・受講生は当該停止期間中の学費等の支払義務を免除されないものとします。

第19条(不可抗力による免責事項)

当社は、戦争、暴動、自然災害、交通機関の遅延又は不通、講師の死亡・事故など不可抗力により役務の提供、遅滞、変更、中断、もしくは廃止、その他講座に関連して発生した申込者・受講生の損害について、一切の責任を負わないものとします。

第20条(紛争の解決)

1. 本約款に定める事項について疑義が生じた場合、その他本契約・本約款に関して争いが生じた場合には、両者協議のうえ、解決するものとします。また、紛争が生じた場合は、東京地方裁判所を専属的合意管轄裁判所とします。
2. 本契約に定めのない事項については、民法その他の法令によるものとします。

第21条(約款の変更)

本約款は、事情により告知なしに変更されることがあります。
本約款の規定にかかわらず、受講期間が1ヵ月以上の講座については、以下の【中途解約に関する事項】が適用されます。

【中途解約に関する事項】

1. 当社が申込みを承諾した日より8日(承諾した日の翌日から起算)が経過するまで(ただし、対象講座の開講予定日の前日までとなります。)は、書面により講座に関する契約を解除することができます。
その際、損害賠償又は違約金の支払いを請求いたしません。既に授業を提供した場合にもこれらの金銭の支払いを請求いたしません。また、金銭を受領している場合は、速やかにその全額をお返しいたします。
・テキスト・教材等の関連商品の販売契約も解除できます。なお、テキスト・教材等の関連商品についても当社が申込みを承諾した日より8日が経過するまで(ただし、対象講座の開講予定日の前日までとなります。)になります。
・販売契約の解除は書面を発したときに効力を生じます。
・販売解除に伴う損害賠償又は違約金の支払いを請求いたしません。関連商品の代金を受領している場合は、速やかにその全額をお返しいたします。
・販売契約を解除した関連商品はご返却いただきます。その際、関連商品の引取りに要する費用は申込者の負担とします。
2.当社が申込みを承諾した日より8日(承諾した日の翌日から起算)を経過した後において、以下のとおりの金額(消費税及び地方消費税がかかります。)を負担して、将来に向かって契約を解約できます(当該金額を既受領の場合、当社は返金いたしません。)。当社は、以下に定める費用以外の費用を請求いたしません。なお、解約にあたっては、当社所定の書類により申し出るものとします。
(1) 講座開講日の前日までの解約について
 1.入学金 30,000円(消費税込みの金額は33,000円)
(2) 講座開講日以後の解約について 以下の1~4の合計額
 1.入学金 30,000円(消費税込みの金額は33,000円)
 2.テキスト・教材費
 3.既受講分の受講料(受講料÷総コマ数×受講した講座のコマ数)
 既受講分の学費の計算にあたっては、学習指導の開始日から解除の申出日までの期間は学習指導がなされている限り、現実の受講の有無を問わず受講したものとみなします。
 また、解除の申出日が授業日である場合は授業の開始前後を問わず受講したものとみなします。
 4.未受講分学費(受講料÷総コマ数×未受講の講座のコマ数)の 20%
3.学費及び費用等の返還は、原則として、指定の銀行口座に振り込む方法により行います。この場合、所定の書類に振込先の銀行名、口座番号等をご記入いただきます。ただし、振込手数料は当社の負担とします。